産業廃棄物収集運搬業許可
旭川市の産業廃棄物収集運搬業許可については松橋行政書士事務所にお任せください。

産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管無し)

産業廃棄物収集運搬業許可とは、廃棄物処理法に基づいて産業廃棄物を収集し、運搬する事業を行うために必要な許可のことです。当事務所では一番許可件数の多い収集運搬業許可(積替保管無し)についてサポートいたしますのでお気軽にご相談ください。

申請先について

収集運搬業(積替保管無し)は産業廃棄物を積み込んでから処分場まで直行運搬する業務です。積み込む場所と積み下ろす場所により申請先が異なります。
◎積み込み地(旭川市)・積み下ろし(旭川市) 両方旭川市の場合は旭川市の許可となります。
◎積み込み地(旭川市)・積み下ろし(近隣市町村等) 北海道知事許可となります。

ご相談の流れ

  • STEP
    お問合せ・面談による許可要件確認
  • STEP
    見積書・必要書類のご案内
  • STEP
    申請書作成、提出代行
  • STEP
    業務完了

許可要件について

講習会を受講している事 
「(公財)日本産業廃棄物処理振興センター」が実施する講習会を受講し修了証の取得が必要です。
経理的基礎を有している事
産業廃棄物処理業を的確にかつ継続して行うに足りる財務基盤を有している事が必要であり、利益を計上している事、債務超過でない事など直近3年間の決算書、納税証明書等にて確認します。
適法かつ適切な事業計画を整えている事
許可申請前に事業計画を整え、業務量に応じた施設、人員体制など業務を円滑に遂行できることが適切な事業計画の要件となります。
収集運搬に必要な施設がある事
産業廃棄物が飛散、流出をしたり悪臭が漏れる事のないような運搬車、運送容器等の運搬施設を有している必要があります。
欠格要件に該当しないこと
個人の場合は申請者・政令で定める使用人(営業所長等)、法人の場合は取締役、監査役等の役員、顧問、相談役、政令で定める使用人、5%以上の株主等が欠格要件に該当していると許可を受けることができません。
欠格要件の具体例
・破産者で復権を得ていないもの
・必要な認知、判断、意思疎通を適切に行えない者
・禁固以上の刑を受けて5年を経過していない者
・暴力団の構成員である者