建設業許可
旭川市の建設業許可については松橋行政書士事務所にお任せください。

建設業許可

建設業許可(新規)

●建設業者は「軽微な建設工事を除き」元請・下請・個人・法人の区別に関係なく建設業許可の取得が必要です。
「軽微な建設工事」とは下記の通りです(建設業許可不要の工事です)
建築一式工事の場合
①工事1件の請負代金の額が1,500万円(税込)未満の場合
②請負代金の額にかかわらず、延べ面積が150㎡未満の木造住宅を建設する工事
建築一式以外の工事の場合
工事1件の請負代金の額が500万円(税込)未満の工事
*工事を分割して請負う場合は全体を一つの工事とみなして合計金額で判断されます。
*注文者が原材料を提供している場合は、その価格と運送費が請負契約の代金に加算されて判断されます。
基本的には専門工事で1件でも税込500万以上の建設工事を請負うには建設業許可が必要です。


●建設業許可取得には6つの要件についてクリアしている事が必要です
①経営業務管理責任者等がいること
②専任技術者が営業所ごとにいること
③適切な社会保険に加入していること
④誠実性があること
⑤財産的基礎または金銭的信用を有していること
⑥欠格要件に該当しないこと


●許可の種類について
営業所がすべて北海道内の場合→北海道知事許可
営業所が複数の都道府県に存在する場合→国土交通大臣許可


●許可の区分
発注者から直接工事を請負う元請業者で下請に出す請負金額の総額が5,000万円(税込)以上(建築一式工事の場合8,000万円(税込)以上)となる場合は特定建設業許可が必要となり許可要件が厳格となります。特定建設業以外は一般建設業許可となります。


許可要件に該当するか確認したい、建設業許可を取得し事業拡大したい、元請から建設業許可の取得を求められている等手続きが必要な方はお気軽にご相談ください。


建設業許可(更新)

建設業許可は5年ごとに更新を受けなければその効力を失います。正確には許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となり、許可の有効期限の末日が日曜日等の各行政機関の閉庁日であっても同様である事から確実な管理が必要です。
更新手続きの期限は期間が満了する日の30日前までとなっており早めの準備が必要ですのでお気軽にご相談ください。



決算変更届

決算変更届(事業年度終了届)は毎事業年度終了後4か月以内に行う届出です。法人であれば決算日、個人事業主であれば12月31日から4か月以内となります。1年でも提出を怠ると建設業許可の更新が出来なくなるため確実な届出が必要です。
提出書類は①決算変更届出書②工事経歴書③直近3年間の工事履歴書④建設業財務諸表⑤納税証明書⑥事業報告書(法人の場合)ですのでお気軽にご相談ください。



各種変更届

所定の事項が発生した場合に必要となる届出です。


事実発生後30日以内に届出が必要な届出事項
◎商号、名称を変更したとき
◎既存の営業所の名称、所在地または業種を変更したとき
◎営業所を新設、廃止したとき
◎資本金額(出資総額)を変更したとき
◎法人の役員等を変更(就退任、代表者の変更、常勤・非常勤の変更、氏名の変更等)したとき
◎個人事業主の氏名を変更したとき
◎個人事業主の支配人を変更(就退任、氏名の変更)したとき


事実発生後2週間以内に届出が必要な届出事項
◎令3条に規定する使用人を変更したとき
◎常勤役員等(経営業務の管理責任者等)、常勤役員等および当該常勤役員等を直接に補佐するものを変更したとき(氏名の変更を含む)
◎専任技術者の変更(追加、交代に伴う削除、担当業種の変更、有資格区分の変更、営業所の変更、氏名の変更)をしたとき
◎健康保険の加入状況を変更したとき
◎要件を満たすものが欠けたとき(経営業務の管理責任者の削除、交代が伴わない専任技術者の削除)
◎欠格要件に該当したとき


毎事業年度経過後4か月以内に届出が必要な届出事項
◎健康保険等の加入状況


ご相談の流れ

  • STEP
    お問合せ・面談による許可要件確認
  • STEP
    見積書・必要書類のご案内
  • STEP
    申請書作成、提出代行
  • STEP
    業務完了


建設業許可手続きをご依頼頂くことで申請にかかる時間が削減でき、役所に対する対応も任せる事ができて本業に専念できます。許可取得後に必要な手続きのフォローもしっかり行いますのでお気軽にご相談ください。