古物商許可
旭川市の古物商許可については松橋行政書士事務所にお任せください。

古物商許可

中古車販売業やリサイクルショップ、インターネットやネットオークション等で中古品の取扱をしたい場合は古物営業法に基づき、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(窓口は警察署生活安全課)の許可が必要です。事業開始を検討されている方はお気軽にご相談ください。

ご相談の流れ

  • STEP
    お問合せ・面談による許可要件確認
  • STEP
    見積書・必要書類のご案内
  • STEP
    申請書作成、提出代行
  • STEP
    業務完了

古物とは

古物の具体例としては古本、古着、骨董品、中古車、中古の家具等があります。「一度使用されたもの」だけではなく、購入したり譲り受けした物で「一度も使用されていない」ものも含みます。

古物営業の形態

①古物商~中古車販売業、古着屋、中古CD等のリサイクルショップ等(ネットショップも含まれます)
②古物市場主~古物商間の古物の売買や交換のための市場経営
③古物競りあっせん業者~インターネットオークションサイト等のシステムを提供し出品者・入札者から手数料を徴収する

欠格要件について

古物営業法では特に資格は要求されていないものの、法律上の欠格事由が下記の通り定められており該当する場合許可を受けることが出来ません。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
五 住居の定まらない者
六 第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
七 第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
八 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
九 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十一号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
十 営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
十一 法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの

申請に必要な書類について

・申請書
・住民票の写し(役員・管理者全員)~個人の場合は本人・管理者
・身分証明書(役員・管理者全員)~個人の場合は本人・管理者
・略歴書(役員・管理者全員分)~個人の場合は本人・管理者
・誓約書(役員・管理者全員分)~個人の場合は本人・管理者
・定款の写し(法人のみ))~原本に相違ない旨の奥書が必要
・法人登記事項証明書(法人のみ)
・事務所、店舗の賃貸借契約書、使用承諾書、図面等~管轄警察署による
・URLの使用権限を疎明する資料~ホームページでの営業を行う場合